人材派遣業を法的に認め、かつ規制するための法律。業務の範囲、派遣期間・就業条件の明示、派遣先・派遣元の各責任者の選任などについて規定。特定の企業だけに労働者を派遣する「専(もっぱ)ら派遣」を禁止している。昭和61年(1986)施行。
[補説]平成24年(2012)の改正により、雇用期間30日以内の日雇い派遣の原則禁止などが規定され、正式名称も改正された。旧称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」。
平成27年(2015)の改正により、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、労働者派遣事業は許可制に一本化された。また、派遣期間の制限が見直され、派遣労働者が同じ職場で働ける期間は、原則として最長3年に改定。企業は3年ごとに人を代えれば、労働組合への意見聴取を条件に、期間の制限なく派遣労働者を受け入れることが可能になった。